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東京高等裁判所 昭和51年(う)1161号 判決 1976年11月24日

主文

本件控訴を棄却する。

当審における未決勾留日数中一五〇日を原判決の刑に算入する。

当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。

理由

本件控訴の趣意は、弁護人森尻光昭が提出した控訴趣意書に記載されたとおりであるから、これを引用する。

これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。

第一控訴趣意第一点について

所論は、被告人の司法警察員および検察官に対する各供述調書は、検察官に対する英文の供述調書一通を除いて、いずれも通訳文が添付されていないから証拠能力がない。捜査官が、日本語を理解しない外国人を被疑者として取り調べ、日本語の供述調書を作成する場合には、これに被疑者の理解する外国語の翻訳文を添付し、その翻訳文を被疑者に読ませて理解させたうえ、その翻訳文に被疑者の署名押印を求めなければ、供述内容の記載の正確性や通訳の正確性を担保する保障がない、というのである。

そこで、考えてみるのに、なるほど所論のように、日本語の供述調書を作成するにあたり、同時に被疑者の理解できる言語に翻訳された供述調書の訳文をも作成し、これを被疑者に読ませるなどして理解させたうえ署名押印を求めておけば、被疑者の供述内容の記載の正確性と取調ないし供述調書作成の際の通訳の正確性が客観的に担保されることになり、また、後日その点の審査、検討に資することができることにもなつて、所論の保障に役立つことになり、したがつて、実務上このような取調ないし取扱いがなされれば、これが望ましいものであることは原判決も指摘しているとおりであるが、問題は、日本語を解しない被疑者から通訳人の口頭通訳によつて得た供述を日本語で記載して作成した供述調書は、その内容を被疑者の理解できる言語に翻訳した文書を同時に作成し、かつ、これに被疑者の確認の署名または押印を得ておかないかぎり、その一事を欠くことだけで刑訴法三二二条一項所定の被疑者の署名押印のある供述調書とはなし得ないとすべきかどうかである。もとより、日本語を理解しない被疑者の取調にあたり立合わせた通訳人をして被疑者の供述を日本語に通訳させ、さらに日本語で記載された供述調書の内容を被疑者に通訳させてこれを理解させ、日本語の記載が被疑者の供述に符合していることを確認させて日本文調書に署名等を求めるという方式にとどめる場合には、右の過程で供述と記載の間に二重のそごが生じる可能性があり、しかもその発生原因となると思われる当該通訳人の通訳人としての一般的能力や通訳時における通訳の正確性あるいは通訳人としての公平性などを供述調書と翻訳文のそれぞれの記載自体を対比するという方法によつて事後に吟味をすることができないという問題があつて、この点から完壁さを欠くことになることは否み得ないところではあるけれども、他面、通訳が多分に機械的、技術的な性質のものであることを考えると、これら通訳人の能力や通訳時の正確性さらには公平性などは、当該通訳人や取調官などを証人として尋問し、あるいは被疑者に対する本人質問を行うなどの方法によつて事後的に吟味・確認することができるものであるから、翻訳文を欠くからといつて、ただちに通訳の正確性などは事後の確認が不可能であるとして被疑者調書としての証拠能力自体を否定し去るのは相当ではなく、翻訳文を欠く日本語の供述書であつても、事後の吟味、検討によつてその作成時の通訳の正確性等に疑問のないことが確認できた場合には、所定の要件を備えているかぎりこれに刑訴法三二二条一項に定める調書としての証拠能力を認めることができるものというべきである。

ところで、所論指摘の本件被告人の各供述調書はいずれも被告人が自ら閲読し、または読み聞けられることによつては理解することのできない日本語によつて記載されたものであるが、その末尾にはいずれも供述録取者が、録取のとおり通訳人を介して読み聞け、あるいは単に読み聞けをした旨およびこれに対し被告人が誤りがないことを申し立てて署名指印した旨の記載と被告人の署名指印があるほか、通訳人が供述録取者や作成者とともにそれぞれ署名押印しているものであるところ、原審における証拠調の結果によれば、本件においては右各供述調書に被告人の供述が録取された取調の際、当該通訳者がそれぞれ被告人の理解できる英語によつて通訳にあたり、録取された供述調書の内容を正確に通訳して被告人の理解を得たうえその署名指印を受けたものであることを認めることができる一方、被告人の供述を含めて全証拠を検討しても、右供述調書の作成の際通訳にあたつた各通訳人の通訳能力や通訳内容の正確性などに疑義をさしはさむべき特段の状況は見出すことができないから、原審が右のような形式の被告人供述調書につき証拠調を経たうえでその作成過程における通訳の正確性などを確認できたものとしてこれに証拠能力を認めたのは相当であつて違法な点はないというべきである。論旨は理由がない。

第二控訴趣意第二点について<略>

よつて、刑訴法三九六条により本件控訴を棄却し、刑法二一条により当審における未決勾留日数中一五〇日を原判決の刑に算入し、当審における訴訟費用は刑訴法一八一条一項本文を適用してこれを全部被告人に負担させることとし、主文のとおり判決する。

(小松正富 山崎宏八 佐野昭一)

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